Campus Guide 2017
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(10)大学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものを含む。)で、大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認める者2 後期課程に入学することができる者は、次に掲げる各号の一に該当するものとする。(1)修士の学位又は専門職学位を有する者(2)外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(3)外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(4)わが国において、外国の大学院の課程を有するものとして文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(5)文部科学大臣が指定した者(6)大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者3 後期課程に編入学できる者は、学校教育法施行規則の定めるところによる。第13条 入学志願者は、入学志願書に所定の入学検定料及び別に指定する書類を添えて、指定期日までに願い出なければならない。2 前項の規定は、第15条及び第16条の規定により入学を志願する場合にもこれを準用する。[入学選考]第14条 入学志願者に対しては、所定の選考を行う。2 前項の選考方法、時期等については、その都度定める。[再 入 学]第15条 次の各号の一に該当する者が再入学を願い出たときは、入学選考又は事情を考慮した上で学期の始めに限り入学を許可することができる。(1)大学院研究科の一専攻を修了し、さらに他の専攻に入学を願い出た者(2)大学院を第22条の規定により退学し、同一専攻に入学を願い出た者(3)大学院を除籍された者で、同一専攻に入学を願い出た者[転 入 学]第16条 他大学の大学院学生(修了者を含む。)が、大学院に転入学を志願したときは、入学選考又は事情を考慮した上で学期の始めに限り入学を許可することができる。[再・転入学者の単位等の認定]第17条 再入学者及び転入学者の在学年数並びに既修の授業科目及び単位数は、研究科委員会の議を経て学長が認定する。[合・否の決定]第18条 入学選考又は事情を考慮した者に対する合否の決定は、研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。[入学手続き]第19条 前条の規定により合格した者は、指定の期日までに、次に掲げる手続きをしなければならない。(1)所定の書類の提出(2)所定の入学金、授業料、施設設備資金その他諸納入金の納入2 前項の入学手続きを完了した者には、入学を許可する。[休 学]第20条 疾病その他の事由により、引き続き3か月以上休学しようとする者は、医師の診断書又は詳細な事由書並びに在籍料を添え、保証人連署をもって学長に休学を願い出て、その許可を受けなければならない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016327大学院
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