Campus Guide 2017
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2 疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者に対しては、学長が研究科委員会の議を経て、期間を定め、休学を命ずることができる。3 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。4 休学期間は、休学した日を含む学期の全てを休学したものとして取扱い、在学期間に算入しない。5 休学期間内に休学の事由が消滅したときは、修学願を提出して、学長の許可を受け修学することができる。[転  学]第21条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、保証人連署をもって学長に願い出て、その許可を受け、退学しなければならない。[退  学]第22条 学生が疾病その他の事由により、退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、保証人連署をもって学長に願い出て、その許可を受けなければならない。第6章  研究指導教員及び単位修得の認定[研究指導教員]第23条 学生は、入学後所定の期日までに研究指導教員を定め、研究科委員会の議を経て、学長の承認を得なければならない。2 研究指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、特別の事由があるときは、学長が研究科委員会の議を経てこれを認めることができる。[履修指導]第24条 学生は、履修すべき授業科目の選択については、研究指導教員の指導を受けなければならない。[単位の認定]第25条 単位修得の認定は、筆記試験又は口述試験若しくは研究報告等により、授業科目担当教員が行う。2 前項の認定は、各授業科目の授業の終了時に行う。ただし、特別の事情があるときは、学長が研究科委員会の議を経て時期を変えることができる。[成績の評価]第26条 授業科目の成績評価は、A、B、C及びDの評語をもって表し、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。2 前項に定める成績評価基準は、細則において別に定めるものとする。[他大学の大学院での履修]第27条 学長が、教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院(外国の大学を含む。以下同じ。)とあらかじめ協議の上、当該大学院の授業科目を履修させることができる。2 前項の規定により履修した授業科目の単位は、10単位を超えない範囲内で、大学院における履修単位とみなすことができる。[入学前の既修得単位の認定]第27条の2 学長が、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に他大学の大学院の授業科目を履修し修得した単位を、研究科委員会の議を経て、大学院における履修単位とみなすことができる。 この場合において、履修単位とみなすことができる単位数は、前条に定める他大学の大学院での履修単位を含め10単位を超えないものとする。2 学長は、学生が入学前に大学院授業科目を先行履修し単位を修得した場合、研究科委員会の議を経て、当該単位を大学院における履修単位とみなすことができる。3 前2項に定める入学前の既修得単位の認定については、別に定める。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016328大学院

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