Campus Guide 2017
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第33条 休学期間中は、授業料及び施設設備資金の納入を免除する。2 前項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。[退学等の場合の納入金]第34条 退学(懲戒による退学を含む。) 又は除籍された者の当該期分の諸納入金は、納入しなければならない。2 停学期間中の当該期分の諸納入金は、納入しなければならない。[納入金の変更]第35条 在学中の諸納入金に変更のあったときは、新たに定められた金額をその期から納入しなければならない。[納入金の返還]第36条 既納の納入金は、一切返還しない。ただし、新たに入学を許可された者のうち入学を辞退する者が、第32条に定める授業料及び施設設備資金の返還を求めた場合の取り扱いは、別に定める。第10章  聴講生・委託生・履修証明プログラム履修生、特別聴講学生及び外国人留学生[聴講生、委託生、履修証明プログラム履修生]第37条 聴講生、委託生及び履修証明プログラム履修生については、別に定めるもののほか、広島工業大学学則の規定を準用する。[他の大学院からの特別聴講学生]第38条 他大学の大学院学生が、大学院において特定の授業科目の履修を希望するときは、その大学院との協議に基づき、学長が研究科委員会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可することができる。2 前項の授業科目を履修し、試験に合格したときは、その科目の履修証明書を交付する。[外国人留学生]第39条 大学院入学資格者と同等以上の学力を有し、かつ、本邦所在の外国公館の証明のある外国人で、大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。2 前項に関する規定は、別に定める。第11章  特 待 生[特 待 生]第40条 大学院学生の中から、入学試験及び在学中の成績並びに人物及び健康状況等を総合的に判定し、特に優秀な者を特待生とする。2 前項に関する規則は、別に定める。第12章  教職員組織及び運営組織[授業及び研究指導担当教員]第41条 大学院の授業及び研究指導は、大学院教育担当資格規程に定める教員が担当する。[研究科委員会]第42条 大学院の各研究科に研究科委員会を置く。2 研究科委員会は、学長及び第41条の教員(教授、准教授、講師及び助教)をもって組織する。3 研究科委員会は、研究科長が必要があると認めたとき又は構成員の3分の1以上の要求があったとき、研究科長がこれを招集し、その議長となる。4 研究科長に支障があるときは、前項に定める議長の職務は、研究科長が指名した教授がこれを代行する。5 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016330大学院

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