Campus Guide 2017
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[審議事項]第43条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。(1)学生の入学、再入学、転入学及び課程の修了に関する事項(2)学位の授与に関する事項(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が研究科委員会の意見を聴くことが必要であると認める事項2 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。[事務職員]第44条 大学院には、事務の処理及び学生の厚生指導のため事務職員を置く。第13章  そ の 他[学部学則の準用]第45条 大学院学則に定めるもののほか、大学院の教育、研究その他運営に関する事項については、広島工業大学学則を準用する。附   則この学則は、平成29年4月1日から施行する。[趣  旨]第1条 この規則は、広島工業大学大学院工学系研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)の各専攻に在籍する学生が、他の専攻で開講される授業科目を履修する場合の取扱いについて定める。[授業科目の履修]第2条 博士前期課程の各専攻に在籍する学生は、他の専攻が開講する授業科目(特別演習、特別研究及びインターンシップは除く。)について、6科目12単位まで履修し単位を修得することができる。[修得単位の取扱い]第3条 前条により修得した単位については、6単位まで広島工業大学大学院学則第28条第1項に定める修了要件にかかる単位に含めることができる。[雑  則]第4条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第5条 この規則に関する事務は、学務部において担当する。附   則この規則は、平成22年4月1日から施行する。他専攻開講科目の履修及び単位の取扱いに関する規則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016331大学院

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