Campus Guide 2017
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[選  考]第7条 奨学生は、研究科委員会(以下「委員会」という。)で選考のうえ、学長が決定する。[誓約書の提出]第8条 大学院奨学金の貸与が決定された者は、連帯保証人1名と連署した誓約書を、学長に提出しなければならない。[打  切]第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、学長は、委員会の議を経て大学院奨学金の貸与を打ち切ることができる。(1)学業成績が奨学金の貸与を受けるにふさわしくないほど低下したとき。(2)経済的に奨学金の貸与を必要としなくなったとき。(3)第5条の規定により、奨学生となることができなくなったとき。(4)その他奨学生として適当でないと認められる事由が生じたとき。[返  還]第10条 大学院奨学金の貸与を受けた者は、貸与された総額を修了後、別に定める細則により返還しなければならない。ただし、この者が前条第1号若しくは第4号の事由により貸与を打ち切られた場合には、速やかに全額を返還しなければならない。[異  動]第11条 奨学生は、本人又は連帯保証人の氏名又は住所が変更された場合は、直ちにその旨を学務部に報告しなければならない。2 すでに届けた連帯保証人を変更する場合は、「連帯保証人変更願」を学長に提出し許可を受けなければならない。[免除と猶予]第12条 大学院奨学金の貸与を受けた者が、死亡又は著しい障害その他の重大な理由により、奨学金を返還することが困難となった場合には、学長は、本人又は連帯保証人の願い出により、委員会の議を経て、第10条の規定にかかわらず、その返還額の全部又は一部を免除又は猶予することができる。[雑  則]第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。附   則この規程は、平成20年3月5日から施行する。第1条 この基準は、大学院特待生規則第4条第3項の規定に定める特待生の選考基準に関し、必要な事項を定める。 第2条 特待生の選考方法は、入学試験、学業成績、人物及び健康状況等について総合的に判断するものとする。 第3条 第一種特待生は、学内推薦入学試験合格者のうち、次のいずれかに該当する者とする。 (1)受験年度の前年度末までの通算GPA順位が当該学科入学時における入学定員数の上位5%(小数点以下は切り捨て。以下同じ)以内の者。この場合において、履修単位上限及び飛び進級卒業の要件規則第9条の規定により飛び進級をした者(以下「飛び進級をした者」という。)、編入学者及び学士入学者は通算GPA順位の対象者に含めないものとする。(2)飛び進級をした者にあっては、受験年度の前年度末までの通算GPA順位が当該学科入学時における入学定員数の上位5%以内の者。(3)編入学者及び学士入学者にあっては、受験年度の前年度末までの通算GPA順位が、入学した学科・年大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016大学院特待生選考基準333大学院

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