Campus Guide 2017
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大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016次の入学定員数の上位5%以内の者。 第4条 第二種特待生は、大学院在学生の2年次生以上(博士後期課程の学生は、大学院博士課程の3年次生から5年次生として取扱う。以下同じ。)を対象とし、次の各号に掲げる方法により選考する。 (1)2年次生は、各専攻における大学院学業成績の上位3位以内の者を対象として各専攻とも1人の者を候補者として選考する。(2)3年次生は、博士前期課程の各専攻における大学院学業成績上位3位以内の者を対象として、2人の者を候補者として選考する。(3)4年次生及び5年次生は、博士後期課程における大学院学業成績上位3位以内の者を対象として、各2人の者を候補者として選考する。2 前項に定める大学院成績順位は、次の各号により決定する。(1)学業成績評価の換算にあたっては、@は90、Aは80、Bは70、Cは60とする。 (2)1単位あたりの平均値は、次式により算出するものとする。(3)前号により算出した平均値(小数第3位を、四捨五入したもの)の高い学生から順位を付する。3 他大学大学院から博士後期課程に入学した者の学業成績は、前項の規定を準用する。 この場合において、他大学の成績表で@の表示がない場合は、関係者協議のうえ、その取扱いを決定する。第5条 特待生の選考は、各専攻において、前2条に定める選考を行い、入学試験終了後の3月中旬に、各専攻のすべての特待生候補者を決定する。2 前項に定める候補者の決定にあたっては、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。(1)学業成績及び学術研究活動に秀で、研究意欲旺盛であること(2)大学院生として人物が優秀であること(3)健康であること(大学院における通常の勉学及び研究活動が遂行できる。)(4)その他各専攻が必要と判断したこと第6条 各専攻は、前条の規定により選考を行った結果に基づき、特待生候補者原案を、研究科長を経て学長に提出する。附 則1 この基準は、平成14年11月12日から施行し、平成14年9月21日から適用する。 2 この基準施行日に在籍している大学院生の平成14年度特待生の取扱いについては、別に定めるところによる。 附 則この基準は、平成16年9月13日から施行し、平成17年度入学生から適用する。附 則この基準は、平成20年3月4日から施行し、平成18年度入学生から適用する。 附 則この基準は、平成23年7月12日から施行する。 附 則この基準は、平成26年4月1日から施行し、平成27年度入学生から適用する。 附 則この基準は、平成27年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。附 則この基準は、平成27年6月22日から施行し、平成28年度入学生から適用する。∑(修得科目の単位数×前号の換算値)全修得単位数平均値 =334大学院
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