Campus Guide 2017
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(6)不正行為本学では、不正行為に対しては厳格に対処します。受験中に不正行為を行った場合は、次のとおり、その行為の内容により、学則第37条の適用(懲戒処分)を受けます。①受験中に次の不正行為を行った場合は、当該期における不正行為を行った科目を0点とします。ア 試験監督者の指示に従わない者イ 覗き、私語又は動作による連絡等を行った者ウ その他、上記ア、イに類似する行為を行った者②受験中に次の不正行為を行った場合は、当該試験期間中の全試験科目を0点とし、1週間以内の停学とします。ア 使用許可以外の道具等を使用した者イ カンニングペーパー等を使用した者ウ 替玉受験をした者(双方)エ 答案を交換した者(双方)オ 机、体、所持品等に試験に関する書込みをした者カ 電子機器等による連絡を行った者(双方)キ 他受験者の答案を写す又は故意に写させた者ク その他、上記アからキに類似する行為を行った者③再度、不正行為を行った場合は、当該試験期間中の全試験科目を0点とし、別に定めるところにより2か月以上の停学とします。注)試験中、計算機能や翻訳機能、通信機能等がついた時計や携帯電話等の電子機器は使用してはいけません。携帯電話等の電子機器は電源を切って、身に付けずバッグの中にしまうこと。試験のために配付された用紙は、監督の指示がない限り全て提出し、試験室から持出してはいけません。また、試験監督者の許可なく退室してはいけません。追試験を願出るための欠席事由と必要な証明書類条件欠席事由証明書類1.病気、傷害2.忌引3.災害4.交通機関の支障5.就職試験6.単位互換科目の 試験との重複7.教育実習等の 実習期間との重複8.勤務先の都合に よるもの9.裁判員としての 裁判への参加10.その他医師が就学に耐えられないと診断した場合二親等以内の親族の死亡地震、火災等で被災した場合通学区間における全ての交通機関が運休又は30分以上遅延した場合採用選考を伴わない会社説明会及びインターンシップ等は含まない本学科目「教育実習」「臨床実習」履修者勤務先(アルバイト等を除く)の都合により、やむを得ない場合欠席事由が、1から9の欠席事由に準ずると認められる場合医師の診断書又はそれに類する証明書(インフルエンザ等の「学校において予防すべき感染症」は治癒証明書 ■▶187ページ参照)死亡を証明する書類又は会葬礼状(死亡日明記のもの)罹災証明書運休又は遅延証明書企業からの通知書等単位互換科目受験証明書又はそれに類する証明書(科目開設大学の発行したもの)やむを得ない事由を記した勤務先の証明書又はそれに類する証明書裁判員として裁判への参加を証明するもの欠席事由を証明する書類等大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育201646

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