Campus Guide 2024
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第 一種工学部情報学部環境学部生命学部第二種〇〇第三種前期後期各種手続.E 〇××〇〇〇〇〇〇〇〇窓口・▼H2I0T24修学学生生活課外教育活動大学院192感染症名エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)新型コロナウイルスインフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)百日咳麻しん(はしか)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風しん (三日はしか)水痘 (水ぼうそう)咽頭結膜炎 (プール熱)結核髄膜炎菌性髄膜炎コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症《条件によっては出席停止の措置が考えられる感染症》溶連菌感染症、A型肝炎、B型肝炎手足口病、感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど)ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症など関係法令) 学校保健安全法施行規則第18、19条及び学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令 参考文献) 「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30年(2018)年発行〉」(令和5年文部科学省第22号令和5年5月8日施行)出席停止期間の基準(以下の基準に基づき主治医が判断する)治癒するまで※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなす発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない解熱した後3日を経過するまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない発疹が消失するまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない全ての発疹が痂疲化するまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、学長が第三種の感染症として緊急的に措置を取ることができる。治癒証明書

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