Campus Guide 2022
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大学院課外教育活動学生生活修学HIT.E▼2024窓口・各種手続後期生命学部環境学部情報学部工学部前期 測量の国家資格は、測量法に基づいて定められている測量士と測量士補があります。1.測量士 対象学科の卒業生で在学中測量に関する必要科目を修得し、測量に関し、1年以上の実務(測量そのものへの従事期間は、8時間で1日とし225日以上)の経験がある場合、その実務経歴証明書を添えて申請すれば測量士の資格が与えられます。2.測量士補 対象学科の在学中測量に関する必要科目を修得し、卒業した者については、申請すれば測量士補の資格が与えられます。 (問合わせ先) 国土交通省国土地理院総務課試験登録係     TEL(029)864-4151・4265 (登録申請書) 国土交通省国土地理院ホームページからダウンロード (申請書提出先)国土交通省国土地理院総務課(〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番)-  参 考  -〈測量法抜粋〉[測量士及び測量士補]第48条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。2.測量士は、測量に関する計画を作製し又は実施する。3.測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。[測量士及び測量士補の登録]第49条 第50条又は第51条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。2.測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。3.第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。[測量士となる資格]第50条 次の各号の一に該当する者は、測量士となる資格を有する。(1)文部科学大臣の認定した大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し1年以上の実務の経験を有するもの。第2号から第5号まで省略[測量士補となる資格]第51条 次の各号の一に該当する者は、測量士補となる資格を有する。(1)文部科学大臣の認定した大学(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む)において、測量に関する科目を修め当該大学を卒業した者。第2号から第4号まで省略測量士・測量士補156

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