大学院課外教育活動学生生活修学HIT.E▼2024窓口・各種手続後期生命学部環境学部情報学部工学部前期1.休学 病気その他の事由により、引続き3か月以上1年以内の期間で休学することができます。休学しようとする者は、在籍料を納入後、所定の願書に理由を記入し、その理由を証明する書類(診断書等)を添え、教学支援部を経て学長に願い出なければいけません。(学則第23条)(1)特別な理由がある場合に限り、引続き更に1年以内の休学が許可されることがあります。(学則第24条)(2)休学期間は、通算して4年を超えることはできません。(3)休学期間は、休学した日を含む学期の全てを休学したものとして取扱い、在学期間に算入しません。(学則第26条)(4)休学期間を短縮し、復学を希望する場合は教学支援部に「修学願」を提出し、学長の許可を受けてください。(学内手続きには期日を要しますので、復学を希望する月の1か月前の提出をお願いします。)(5)休学期間中の在籍料及び授業料等の取扱いについては「休学に係る在籍料の取扱い規則」(規程集)、「休学許可及び除籍に係る授業料等納入の取扱規則」(規程集)を参照してください。(6)休学すると進級できない場合がありますので、事前に教学支援部に相談してください。2.退学 病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、所定の願書に理由を記入し、教学支援部を経て、学長に願い出なければいけません。(学則第30条)3.再入学 退学した者又は除籍となった者が再入学を希望する場合には、所定の手続きを経て願い出ることができます。(学則第19条)4.転学部・転学科 転学部又は転学科(以下「転学科」といいます)を希望する学生は、所定の書類により願い出を行い、転学科希望学科での選考により、所属学科から他の学部又は同一学部の他の学科への転学科を認められます。 転学科を希望する学生は、担当チューターによく相談してください。(学則第29条、転学部及び転学科規則参照)5.除籍 次に該当する学生は、除籍になります。(1)8年の在学期間(編入学、再入学、学士入学の学生は所定の在学期間)を修学しても、卒業の認定を得られない者(2)授業料等諸納入金を期日までに納入せず、また、督促を受けてもなお納入しない者(学則第41条)学籍異動184
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